相続・贈与
相続税申告・手続きInheritance tax return / procedure
申告・納付までの流れ
相続人の死亡(相続開始) | |
財産や債務の調査 | |
3ヶ月以内 | 相続の放棄または限定承認 家庭裁判所 |
4ヶ月以内 | 準確定申告
被相続人の死亡日までの税務申告 遺産分割協議書の作成、相続税申告書の作成、納税準備 |
10ヶ月以内 | 相続税申告、納税 |
他、相続登記手続き等も必要となります。
慣れない手続きが重なりますので、相続人全員の協力のもと、早めに、円滑に手続きを進めていきましょう。
相続税の申告
相続時の申告が必要な人って?
資産総額(3年以内の贈与、相続時精算課税の贈与財産等を含む) | ||||
正味の遺産額 | 非課税財産 | 債務 | 葬式費用 | |
課税遺産総額 | 基礎控除額 |
(↑3000万円+600万円×法定相続人の数)
相続税の申告書作成は、財産・債務の調査や評価、資料収集等に1~5ヶ月程度必要です。早めのご連絡・ご依頼が、申告をスムーズに進めるポイントです。
- 既に期限まで時間がない!という方も対応可能です。まずはお気軽にご相談ください。
- 財産の分割が済んでいなくても、申告は必要です。ご注意ください。
税額について
課税遺産総額から基礎控除額を引いた残額に、相続税がかかります。
税額は、法定相続人毎に算出して、合計します。
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
単純に計算すると上記のようになりますが、財産評価の特例(減額できる)や、税額控除など、実際の申告に使える特例があります。有利な形で申告しましょう!
また、二次相続のシュミレーションもして分割内容を決めましょう。今の相続税が少なくなっても2回の合計の税額は多くなる、ということもあります。
生前対策・試算living trusts counterplan / trial calculation
まずは現状把握
ここが最も大切です。自分で試算して「そんなにないよ」と思っていても、実は相続財産とみなされる財産が入っていない可能性も?
逆に、試算してみたら思っていたより税額が少なく収まりそう、というケースもあります。
更に財産、債務の整頓です
- 先送りしている先代名義のままの不動産はありませんか?
- 解約しないままになっているほぼゼロの預金口座はありませんか?
- 相続人の方に伝えておきたいことはありませんか?(遺言検討)
主な相続税対策
暦年贈与 | 相続時精算課税 |
住宅取得資金贈与 | 教育資金贈与 |
事業承継制度活用 | 生命保険契約の活用 |
未活用不動産の活用(貸地、貸建物化等) |
上記の中で、王道はやはり暦年贈与です。
非課税額は年110万円以内とは言え、用途制限もなく、非課税額を超えても、金額によっては相続税率よりも低い税率で贈与できます。何年もかければ立派な相続税対策となります。手続きも簡単です。
注意点
- 贈与したことによって相手の金銭感覚を混乱させないこと(税額は減ったが労働意欲をなくしてしまった、では本末転倒です)
- 実態を伴い、証拠を書類で残すこと
他の対策についてもご案内できます。お気軽にお問い合わせください。
相続税Q&Aquestions and answers
- 相続税がかかるかどうか分かりません。税務署から通知などがあるのでしょうか?
-
「相続税についてのお尋ね」という通知が届く場合はありますが、届かない場合でも、相続税がかかる方(特例を適用して税額が0になる方も含めて)は申告が必要となります。
また、「お尋ね」が届いたけど相続税がかかる程財産はないから放っておく、というのは(任意のお尋ねなので可能ですが)あまりお勧めできません。
不動産情報、事業所得情報など、予め情報を得て「お尋ね」を送ってきているため、少なくとも回答はしておきましょう。放っておいて実は申告が必要だった、ということになると、無申告加算税など、当初対応していれば払わずに済んだ税金を払うことになります。
「お尋ね」が来たらまず相談!です。 - 相続税専門の税理士ですか?
-
はい。当税理士法人には相続税を専門とする税理士がおります。相続税申告、贈与税申告については専門の税理士が対応致します。
- 以前相続税の申告をして納付も済ませました。還付請求できるか聞きたいのですが?
-
申告書の控えをお持ちください。初回相談は無料です。
- 生前に預金を引き出してしまったので、財産はありません。相続税の申告は不要ですね?
-
生前に預金を引き出した場合、その預金が被相続人本人のために費消済みであれば相続財産はありませんが、以下のような場合には、形を変えただけで相続財産は存在します。
- 他の物(株式等)に変わっている
- 現金化して自宅に保管してあったり、葬儀費用として使用されていた
- 他の方の名義の預金口座に移されている 等
財産隠しとされると特例措置が受けられない場合もあります。まずは税理士にご相談下さい。